外国人留学生が日本で就職する場合、在留資格は「留学」から「人文知識・国際業務」「技術」などの就労可能な資格への変更が必要になります。変更許可申請は、原則として、住居地を管轄する地方入国管理官署に、本人が出向いて行います。
在留資格変更申請についての流れを知ろう
手続きに不備があると、在留資格がおりません。 なるべく一度で許可が下りるように、早め早めに準備しましょう。
1.在留資格変更の手続きを知る
会社だけに頼らず、自分で在留資格の変更手続きを知ることが重要です。
2.必要書類を準備する
会社が用意しなければいけない書類が多いので早めに準備してもらうようにしましょう。
3.申請内容のチェックは必ず!
一度不許可になると再申請しても時間がかかり、再度不許可になることが多いので注意しましょう。
4.受付時期を確認し、早めに申請する
原則的には、4月から入社できるように卒業年の1月(東京入国管理局は12月)から受け付けています。
※ 申請から許可まで約1~2カ月かかります。書類に不備があればさらに時間がかかることが予想されますので、手続きの内容は早めに確認するようにしましょう。
提出書類
1.申請者が用意すべき書類
・在留資格変更許可申請書
・パスポートおよび在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む)
・履歴書
・申請理由書(任意提出)
2.就職する会社から入手し、入管に提出する書類
・雇用契約書のコピー
・会社の商業法人登記簿謄本および決算報告書(損益計算書)のコピー
・会社案内(会社パンフでOK)
・雇用理由書(会社が作成。任意提出)
3.大学から入手し、入管に提出する書類
・卒業証明書または卒業見込証明書
在留資格変更許可申請の期限
一般的には1、2カ月(入管は1~3カ月を標準処理期間と称しています)の審査期間を要しますので、4月から働くのであれば遅くとも1月中には申請したほうが良いでしょう。
申請書理由書の記載例
在留資格を「留学」から「人文知識・国際業務」に変更する希望と理由・ 来日した経緯・在学中に学んだこと・今後の活動の見通し・目的などを明確にすると良いでしょう。言葉遣いなどに気をつけて、丁寧に記述することを心がけましょう。
【記述例】
私は、以下の理由により、在留資格を「留学」から「人文知識・国際業務」に変更することを希望します。
私は韓国○○高等学校を卒業後、20XX年X月に来日しました。日本語学校を経て、20XX年4月に○○大学外国語学部日本語科に入学し、20XX2月に卒業する見込みです。
大学では、日本の文化・歴史、経営学、国際経済学、国際法などについて学びました。
また、学問以外では、国際交流サークルに所属し、さまざまな活動に積極的に参加することにより、異文化交流への理解を深めました。
20XX年4月からは、大学時代に身につけた学問的専門知識や語学力、さらには異文化コミュニケーション能力を活かし、○○株式会社で働きたいと考えております。同社では、韓国企業との新規ビジネス開拓および契約締結手続に関する業務全般に従事する予定です。同社は対韓国ビジネスに積極的に取り組んでおり、今後もさらなる事業拡大が期待されるので、私のスキルや能力を存分に発揮できると確信しています。
私は、○○株式会社で国際業務に従事することにより、日本と韓国の友好と繁栄に寄与し、微力ながら両国の架け橋としての機能を担うことを熱望しております。
つきましては、この度、申請いたします、私の「留学」から「人文知識・国際業務」への在留資格変更を許可していただきたく、よろしくお願い申し上げます。
以上
審査のポイント
審査内容はおもに、以下の内容を考慮しています。
・本人の学歴(専攻課程、研究内容など)その他の経歴から相応の技術・知識などを有する者であるか。
・従事しようとする職務内容が本人の有する技術・知識などを活かせるようなものであるか。
・本人の処遇(報酬など)が適当であるか。
・雇用企業の規模・実績から安定性・継続性が見込まれ、さらに本人の職務を活かせるための機会が実際に提供されるものか。
学中に就職が決まらなかった場合の資格の手続き
在学中に就職が決まらなかった場合でも、「留学」から「特定活動」へ在留資格の変更を行うことで、就職活動を1年間、継続して行うことができます。
【対象者】
・大学(短期大学を含む)、大学院の正規課程卒業者
・専門学校を卒業し、専門士の称号を取得した者
申請時に必要な書類
【学生・専門学校生共通】
・在留資格変更許可申請書
・パスポートおよび在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む)
・申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
・継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
・専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料
【大学生の場合】
・直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書
・直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状
・継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
【専門学校生の場合】
・直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書
・直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し)又は卒業証明書及び成績証明書
・直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状
※ 記載されている以外の書類の提出を求められる場合もあります。
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